2023.02.16【光の森】雑学としての行政学その2

2月になり、春ももうすぐという季節です。しかしながら天候が若干不順の傾向にあります。 天候不順の時こそ体調管理に努めて行きたいと思います。支援員のOです。 前回雑学としての行政学としてお話ししました。今回もその続きをしたいと思います。 例えば「農地を相続しましたが、家は建つんでしょうか」という場合です。 農地は地目上・・田 畑 その他とあります。 農地を持って営むには市町村によって若干違いますが、3000㎡以上を持っている方を農業者といいます。 万が一農地を売る場合は(農地を農地として)その人にしか売買ができません。 そのことを踏まえて農地について説明いたします。 農地はいえがたつという場合はその農地の特性によって建築できるかどうかが決まります。 農地に家を建てることはできませんので、農地転用という手続きをしないとできません 農地転用できる農地とは決まっております。 第1種農地(区画整理された農地等)第2種農地(市町村等が定めた優良農地)以上の2種類は基本的には農地転用ができなくなっています。 万が一農地等を相続した場合は所属の市町村に農地の種類等を確認する必要があります。 簡単に述べましたが以上です。また次回に